登録とナンバー交換を致します。
出張封印でご依頼者様のご自宅、当事務所の駐車場で(\5,500)ナンバー交換、封印を行ないますので、運輸支局に車を持ち込む必要もありません。
ご依頼の業務をクリックして下さい。必要書類を御覧いただけます。
自動車の売買や贈与などによって所有者が変わ る場合の手続きです。
家族間での自動車の売買や贈与などによって所
有者は 変わっても、使用の本拠やナンバー
を変えないときの手続きです。
引越しで所有者の住所が変わったときの手続き
です。
中古新規
ナンバーの付いていない中古車を購入するとき
の手続きです。
引越しで使用者の住所が変わるときの手続きで
す。
結婚などで使用者の氏や住所が変わったときの
手続きです。
相 続
ダウンロードはこちらからどうぞ↓
保管場所証明申請書 様式PDF
記載例PDF
自認書 様式PDF
使用承諾書 様式PDF
所在図・配置図 様式PDF
記載例PDF
譲渡証明書 記載例+様式PDF
委任状 記載例+様式PDF
再封印申請書 様式PDF
名義変更 (使用の本拠・ナンバーが変わる場合)
必要書類
(1)自動車検査証の原本
(2)譲渡証明書
(3)委任状(新所有者および旧所有者、実印の
押印が必要です。こちらで書式を用意しま
す)
(4)印鑑証明書(新所有者および旧所有者、発行
後3カ月以内のもの)
(5)自動車保管場所証明書
(6)ナンバープレート(ナンバー変更の場合の
み)
名義変更(使用の本拠・ナンバー共に変わらない場合)
必要書類
(1)自動車検査証の原本
(2)譲渡証明書
(3)印鑑証明書(新所有者および旧所有者、発
行後3カ月以内のもの)
(4)委任状(新所有者および旧所有者、実印の
押印が必要です。こちらで書式を用意しま
す )
中古新規(ナンバーの付いていない中古車)
必要書類
(1)自動車予備検査証
(2) 登録識別情報通知書 (一時抹消時に受領
したもの)
(3)譲渡証明書
(4)印鑑証明書(新所有者、発行後3カ月以内)
(5)委任状(新所有者、実印の押印が必要です
こちらで書式を用意します)
(6)自動車損害賠償責任保険証明書
(7)自動車保管場所証明書(警察署発行、発行
後1ケ月以 内のもの)
所有者の住所変更
必要書類
(1)自動車検査証の原本
(2)委任状(所有者、こちらで書式を用意しま
す)
(3)所有者の住民票
(4)自動車保管場所証明書(使用の本拠が変わ
る場合に必要です)
(5)ナンバープレート(ナンバー変更の場合の
み)
使用者の住所変更
必要書類
(1)自動車検査証の原本
(2)委任状(所有者、使用者、こちらで書式を用
意します)
(3)使用者の住民票
(4) 自動車保管場所証明書(使用の本拠が変わ
る場合に必要です)
(5)ナンバープレート(ナンバー変更の場合のみ)
使用者の氏変更&住所変更
必要書類
(1)自動車検査証の原本
(2)委任状(こちらで書式を用意します)
(3)使用者の戸籍抄本
(4)ナンバープレート(ナンバー変更の場合のみ)
ご当地ナンバーに変更
必要書類
(1)自動車検査証の原本
(2)所有者の委任状(こちらで書式を用意します)
(3)ナンバープレート
一時抹消
必要書類
(1)自動車検査証の原本
(2)委任状(こちらで書式を用意します)
(3)印鑑証明書
(4)ナンバープレート
相 続(単独相続の場合)
必要書類・自動車検査証(車検証)(有効期間内のもの)
・戸籍謄本(戸籍の全部事項証明書)または法定
相続情報証明書
※死亡の事実および相続人全員が確認できるも
のが必要です。なお、氏名等の変更があった
場合はそれが確認できるものも必要です。
※原戸籍(改製原戸籍謄本)が必要な場合があ
ります。(相続人が1名のみの場合、その者
以外に相続人がいないかの確認のため必要な
場合があります。)
※法定相続情報証明書の場合は、上記戸籍謄本
等は不要です。
・次のうち、いずれかのもの(相続人が1名のみ
の場合は不要)
(1) 遺産分割協議書
相続人全員が実印を押印したもの。
なお、相続人の中に未成年者がいる場合は代 わって「特別代理人」の押印が必要です。
※自動車以外の財産を含んだ遺産分割協議書 にあっては、原本及び写しを持参の上、
原本照合をしたのちに、原本を返却されま す。
(2) 遺産分割協議成立申立書
相続する自動車の価格が100万円以下であ
ることを確認できる査定証又は査定価格を確
認できる資料の写し等を添付した場合に限り
使用可能です。
この場合、相続する者が相続人であること確
認が出来れば他の相続人の確認は不要です。
(3) 遺言書(公正証書による遺言以外は家庭裁
判所による検認済みのもの)
(4) 遺産分割に関する調停調書
(5) 遺言書情報証明書
(6) 遺産分割に関する審判書(確定証明書付)
(7) 判決謄本(確定証明書付)
・印鑑証明書(単独相続人、発行後3ケ月以内の
もの)
・委任状(単独相続人の実印を押印したもの)
・使用者の住民票(単独相続人と使用者が異なる
場合に必要。発行後3ヶ月以内のもの)
・使用者の委任状(所有者と使用者が異なる場合 )
・自動車保管場所証明書
※自動車検査証の使用の本拠の位置と新使用者の
住所が同一の場合は不要。