業務案内(離婚関係)

<ご依頼する際の注意点>

離婚届けを提出する前に次のような問題点を解決しましょう。これからの生活をしていく上でとても大事なことです。

  1.お子様の親権・監護権

  2.養育費

  3.慰謝料

  4.年金分割

  5.財産分与

  6.婚姻費用の清算

   7.お子様との面会交流

更に、当事務所では、お二人にとって有益と思われる条文を離婚協議書にお入れして作成しております。

その他、別居の合意書等も作成致します。


<公正証書を作成しておくと安心です>

離婚協議書を作成した後、お相手の方の了解を得て、

 強制執行認諾約款付き公正証書

を作成しておくと、法的強制力があり安心です。口約束だけでは8割は支払われないという現実があります。

法務省、厚生労働省のホームページに公正証書作成の重要性がのっています。

また、離婚届に新たに公正証書作成(あり、なし)の欄が設けられたことからも、養育費が口約束では支払われないという現実があり、政府機関からも注意喚起が行われるようになりました。

支払われない場合、毎月相手の家や会社にに催促の電話をするようなことに成りかねません。

全国の公証役場に対応致します。

公正証書を作成したい場合、ご依頼者様のお住いの近くの公証役場等、ご希望の公証役場と当事務所が打ち合わせを行い、最後に、通常、出来上がった公正証書をお二人で受け取りに行きます(約30分ぐらい)。

通常、全国の公証役場と当事務所が打ち合わせ致しますので、当事務所の所在地とご依頼者様のご住所が離れていても対応可能です。また、距離により金額が変わることもありません。可能な限りスピーディーに離婚協議書をおつくり致します。

離婚協議書や公正証書はご依頼者様とお相手の方とで合意した内容を記載することになり、お相手の方のご協力が必要となります。

以上を踏まえましてご依頼下さい。

料金はこちらをご確認下さい。【全国対応出来ます】

離婚協議書のみ作成したい場合

離婚協議書のみ(19,000円)を作成したい場合は以下のような大まかな流れでご依頼を進めていきます。

 1.ご依頼の成約・お支払い後、ご依頼者様からいただいた情報をもとに離

   婚協議書の案1・2・3・・・という形で作成します。

 2.メールにて離婚協議書の案を送付しますので、ご依頼者様とお相手の方

   とで内容をご確認下さい。

 3.離婚協議書の案を確認後、加筆・修正箇所がありましたら対応します。

   (追加のお金はかかりません。)

 4.離婚協議書をご依頼者様に郵送致します。

 

公正証書も作成したい場合

上記の手順で離婚協議書を作成した後、公正証書作成サポート代10,800円をお支払いいただければ、離婚協議書をもとに当事務所がご依頼者様のご希望の公証役場と打ち合わせを行い、公正証書作成(公正証書は公証役場が作成します)を依頼します。
当事務所が作成した離婚協議書が公正証書の原案となります。

最後に公正証書の受取・署名捺印については離婚当事者お二人で公証役場へと出向いて行う必要があります。(約30分ほどです)